一般社団法人設立サポート
お問い合わせ

はじめて留学生を新卒採用する場合 
ビザの手続き お急ぎのご相談を承っております

外国人留学生の新卒採用をされる企業の皆様へ
  ・間違いのない申請書類をご準備頂くために
  ・速やかな入国管理局への申請を行うために
  ・ご自身で申請され、資料提出通知、不許可になった場合の対応 など  
      山西行政書士事務所にご相談下さい。Zoom等リモートの打合せにもご対応致します。


 国内の企業の皆様にあっても、優秀な人材を採用したい、今後の海外への営業展開に備えたい、今後の復活が期待される外国人のお客様への対応を強化したい、など様々な理由で外国人の採用を検討されるケースが増えており、当事務所にも多数のお問い合わせをいただいております。
 特に初めて外国人を採用される企業様にあっては、在留資格制度へのご理解が不足しているために、従事する業務内容や本人の学歴などが制度に適合しないケース、また手続きの遅滞や最悪の場合には不許可処分となってしまうケースがあるようです。適法な手続きと速やかな業務のスタートに向けて、どうぞご当事務所をご利用ください。
  新しい入管法 がスタートしており、 外国人を雇用される会社様にあっても、制度概要をご理解される必要があります。 在留資格変更許可を申請できるのは、 留学生本人、法定代理人、 行政書士などの 申請取次者 です。   行政書士 山西宏樹
  新卒者はもちろん、既卒者で特定活動の在留資格を有する方を対象としたお手続きを承っております。手続き完了まで1か月程度を要しますので、どうぞお早目にお問い合わせ下さい。

在留資格変更許可申請

総額 ¥92,000(法定費用¥4,000込)

現在、「留学」「特定活動」の在留資格の方が、「技術・人文知識・国際業務」等へ、在留資格の変更許可を申請する場合となります。お打ち合わせを、当事務所からご希望の場所までお伺いして行います。ご相談は、留学生ご本人様からでも会社様からでも結構です。許可の条件に適合しているかのご相談、許可申請書類の作成、各国言語の書類の翻訳、入国管理局への申請など、トータルでサポートいたします。 

在留資格認定書交付申請

総額 ¥110,000(法定費用なし)

現在、本国(海外)にお住まいの方が、新たに日本で就労するために、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」等の在留資格認定を申請する場合となります。お打ち合わせを、当事務所からご希望の場所までお伺いして行います。ご相談は会社様から承ります。許可の条件に適合しているかのご相談、許可申請書類の作成、各国言語の書類の翻訳、入国管理局への申請など、トータルでサポートいたします。

在留資格更新許可申請

総額 ¥59,000(法定費用¥4,000込)

現在、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の方で、在留期限が切れる前に更新許可を申請される場合となります。お手続きは期限の3カ月前から可能です。お打ち合わせを、当事務所からご希望の場所までお伺いして行います。ご相談は、ご本人様からでも会社様からでも結構です。許可の条件に適合しているかのご相談、許可申請書類の作成、各国言語の書類の翻訳、入国管理局への申請など、トータルでサポートいたします。 

在留資格変更許可申請 経営・管理

総額 ¥169,000(法定費用¥4,000込)

現在、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」などの在留資格の方が、「経営・管理」へ、在留資格の変更許可を申請する場合となります。「経営・管理」の在留資格については、ご予定の事業の内容をしっかり把握し、事業計画書や資金計画をまとめる必要があります。許可の条件に適合しているかのご相談、許可申請書類の作成、各国言語の書類の翻訳、入国管理局への申請など、トータルでサポートいたします。会社設立のご相談も承ります。 

永住許可申請

総額 ¥118,000(法定費用¥8,000込)

10年以上日本に在留され、「技術・人文知識・国際業務」などの就労できる在留資格を5年以上おもちの方が、永住の在留資格への許可を申請される場合となります。条件によっては、ご家族で一括して申請することも可能です。お打ち合わせを、当事務所からご希望の場所までお伺いして行います。許可の条件に適合しているかのご相談、許可申請書類の作成、各国言語の書類の翻訳、入国管理局への申請など、トータルでサポートいたします。

在留資格変更許可申請 結婚ビザ 

総額 ¥114,000(法定費用¥4,000込)

現在、「留学」などの在留資格の方が、「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)へ、在留資格の変更許可を申請する場合となります。「日本人の配偶者等」の在留資格については、ご結婚関係の証明資料等を慎重にご準備される必要があります。許可の条件に適合しているかのご相談、許可申請書類の作成、各国言語の書類の翻訳、入国管理局への申請など、トータルでサポートいたします。 

当事務所のサポートの実例をご紹介いたします。

勤務予定先 人材ビジネスを行う日本企業
申請者 在ベトナムの会社員
在留資格 企業内転勤(在留資格認定)
ご相談内容 昨今の外国人労働者の招へいに関するビジネスを見据え、ベトナム国内での人材リクルート、日本語教育等を行う企業から、ビジネス上の提携関係にある日本企業への転勤を目的に、企業内転勤の認定のご相談をいただきました。両社の関係は、いわゆる親子会社や本支店ではありませんでしたが、実質的な関係性を証明する資料を多数準備し、申請を行いました。今後、外国人技能実習制度や、特定技能に関する事業を見据え、積極的な事業展開を開始されています。

勤務予定先 独立開業
申請者 都内の中国人会社員
在留資格 技術・人文知識・国際業務から経営・管理
ご相談内容 中国の大学を卒業後、日本企業の中国支社の勤務を経て、太陽光発電関係の日本企業に勤務されていた方。折からの再生エネルギーブームもあり、サラリーマンをやめご自身で起業することを決意され、合同会社の設立と経営・管理の在留資格への変更をご相談をいただきました。過去の勤務先を円満退社し、現在はビジネスパートナー関係にある旨を説明し、具体性のある3か年の事業計画を立案。今後の取引を確約する書類等も多数準備し、申請を行いました。既に従業員の雇用やオフィスの移転を予定されるなど、順調に経営を伸ばされています。

勤務予定先 独立開業
申請者 都内の日本語学校を中退した台湾人留学生
在留資格 留学から経営・管理
ご相談内容 本国で技術系の大学を卒業後、日本文化へのあこがれから日本語学校に留学していた方が趣味で発表したデザイン画が評判となり、日本国内での起業を目指され、株式会社の設立と、経営・管理の在留資格への変更をご相談をいただきました。日本語学校の中退から相当の時間が経過していたことと、これまで全くビジネス経験が無い方でしたが、詳細な事業計画を立案し、日本文化に関わるデザイン作品が、世界規模で見るといかにビジネス性を有しているか、等を説明する資料を多数準備し、申請を行いました。

勤務予定先 ビル管理会社
申請者 都内の語学学校のモンゴル人卒業生
在留資格 留学から技術・人文知識・国際業務
ご相談内容 モンゴルから夫婦そろって日本語学校へ留学中の方。奥様が日本企業への就職が決まったため、ご本人も引き続き日本で生活することとなり、現在のアルバイト先企業への就職を決定し、在留資格の変更申請ためにご相談を頂きました。業種的に、現場作業に従事すると判断されないように、本国での大学卒の学歴や職歴、マネージメントや経理、法務の実務経験等を有すること、同社の顧客に外国人が多いこと、モンゴル人アルバイトの人事管理の必要性などの事実をベースに理由書を作成し、変更許可が認められました。

勤務予定先 独立開業
申請者 都内の私立大学大学院の中国人卒業生
在留資格 留学から経営・管理
ご相談内容 大学卒業後、一旦本国へ戻られる予定だったところ、婚約者の都合で急きょ日本への在留を継続されることになった方。実質的に就職活動が難しいタイミングだったため、独立開業を決意され、合同会社の設立と経営・管理の在留資格への変更をご相談をいただきました。これまで全くビジネス経験が無い方でしたが、2年間の在留中のボランティア経験をベースに、数度のディスカッションを経て詳細な事業計画を立案し、実績となる資料も多数準備し、申請を行いました。現在、外国人に対する不動産業売買事業、民泊事業が好調で、順調に経営を伸ばされています。

勤務予定先 東京都心の飲食店(個人事業)
申請者 都内の調理関係の専門学校を卒業予定の台湾人の留学生
在留資格 留学から特定活動
ご相談内容 和食関係の専門学校を卒業予定の方から、すし店へ就職したい旨のご相談を承りました。専門学校の協力のもと、日本料理海外普及人材育成事業(農水省)に基づく実習計画認定申請を行い、2年間の実習計画の認定を得ることができました。ついで特定活動への在留資格変更許可申請を行い、無事許可を得ることができました。現在、実習計画に基づき、実際の調理の現場に立っており、2年後にはすし職人として、母国へ帰国する予定です。

勤務予定先 東京都心の飲食店(個人事業)
申請者 都内の調理関係の専門学校を卒業予定の台湾人の留学生
在留資格 留学から技術・人文知識・国際業務
ご相談内容 調理関係の専門学校を卒業予定の方から、現在アルバイトで働いている日本料理系の飲食店へ、そのまま正社員として就職したい旨のご相談を承りました。当初困難な申請であることが想定されましたが、外国人客の比率が非常に高くマーケティングや商品企画の上でも外国語が必須であり、また売り上げ規模も相応にあることから、申請者の本国での大学卒業の経歴も踏まえて申請を行い、許可に至りました。

勤務予定先 都内の老人介護福祉施設
申請者 都内の日本語学校へ留学中の韓国人の留学生 
在留資格 留学から技術・人文知識・国際業務 
ご相談内容 4月からの就職が決まり、申請者自身が手続きを行ったところ、入国管理局から追加の資料請求があり、不安になった末にご相談をいただきました。申請者が会社に依頼し、準備された書類を確認したところ、法令上求められている条件を満たしていないものが散見されましたので、その理由と修正点、また職務内容の説明文案を資料として作成し、再提出の準備を行いました。上記のような業種では、会社側が業種に制限なく従事することができる「日本人の配偶者等」の場合と手続きを混同されている場合があり、注意が必要なケースでした。  

勤務予定先 地方都市の食品製造販売業
申請者 地方国立大学を卒業予定の中国人の留学生
在留資格 留学から技術・人文知識・国際業務
ご相談内容 4月からの就職が決まり、申請者自身が手続きを行ったところ、不許可となり、慌てた会社からのご相談を承りました。申請内容を拝見し、従事する業務内容が十分に説明できていない点(食品製造ラインに従事?と誤解される説明)が見受けられましたので、説明資料を補充して再申請し、許可に至りました。当事務所では、飲食店業(中華料理、ラーメン店)など、店頭接客、調理などの業務に関わる業種については、特に十分な補足説明を行っております。

勤務予定先 都内の幼児教育施設 
申請者 地方の公立学校に勤務するアメリカ人の教員
在留資格 教育から技術・人文知識・国際業務 
ご相談内容 もともと民間会社を介して地方公立学校の助手として勤務していましたが、都内への転職を希望したところ、在留資格の更新や変更のサポートを受けられず、期限切れ間近となり困った末にご相談をいただきました。申請者の学歴、職歴を精査し、技術・人文知識・国際業務での申請が可能と判断し、都内の幼児教育施設への就職を決定の上、申請を行い、許可を受けました。ご相談から申請まで4~5日程度で行いました。 

勤務予定先 当面は主婦の予定
申請者 日本人と結婚した韓国人の留学生 
在留資格 留学から日本人の配偶者等 
ご相談内容 配偶者である日本人の旦那様からご相談をいただきました。韓国人の奥様とはすでに日韓両国で婚姻手続きをされ、お子様も誕生されていました。奥様が日本語学校を退学されてから相当期間が経過していること、夫婦間の年齢差が大きいこと、奥様が留学生の在留資格に当てはまらないアルバイトの経歴があることなど、いくつか憂慮すべき事情がありましたが、現在の婚姻関係が真実のものであることを示す書類を十分に準備し、許可を得ました。

在留資格の変更手続 必要書類について

在留資格変更許可申請 留学の在留資格から、技術・人文知識・国際業務などに変更する場合 
申請者 留学生本人、法定代理人、行政書士などの取次者、ほか 
(入国管理局から承認をされていない就職先の会社の方は不可です。) 
実費手数料  4,000円 
中小企業の場合の
必要資料
(一部簡略化した
表現にしております。)
在留資格変更許可申請書
写真(4×3cmサイズ、3か月以上前の申請時と同じ写真はNGとなります。)
在留カード、パスポート(申請窓口で提示します。)
履歴書(業務内容との関連性、志望動機を記入してください。)
卒業や成績を証明する書類(卒業前の場合は、卒業見込書)                …以上本人

前年分の法定調書合計表のコピー(税務署の受領印があるもの、もしくは電子申請の控え)
新設会社等で法定調書合計表が無い場合には、給与支払い事務所等の開設届出書 
会社案内(業務内容や会社組織がわかるもの、ホームページのコピーでも可)
直近の決算書
法人登記簿
労働契約書(労働基準法上明記すべき条件が記載されている必要があります。)   …以上会社 

在留資格の更新手続 必要書類について

在留資格変更許可申請 技術・人文知識・国際業務などの在留資格を更新する場合 
申請者 従業員本人、法定代理人、行政書士などの取次者、ほか 
(入国管理局から承認をされていない就職先の会社の方は不可です。) 
実費手数料  4,000円 
中小企業の場合の
必要資料
(一部簡略化した
表現にしております。)
在留資格更新許可申請書
写真(4×3cmサイズ、3か月以上前の申請時と同じ写真はNGとなります。)
在留カード、パスポート(申請窓口で提示します。)
納税証明書(来日初年度などで取得ができない場合は、給与明細と理由書)      …以上本人
                 
前年分の法定調書合計表のコピー(税務署の受領印があるもの、もしくは電子申請の控え)
新設会社等で法定調書合計表が無い場合には、給与支払い事務所等の開設届出書     …以上会社       

当事務所のご利用について

①アポイント

  • TEL、メール等でお問い合わせください。
  • メールでのご回答は、曜日を問わず、7:00から21:00の間、2時間以内に差し上げております。
  • ご希望の場所まで当方よりご訪問させて頂きます。Zoom等のリモートでのお打合せも可能です。
  • また、お越し頂く場合は、JR総武線水道橋駅東口から徒歩1分となります。

②お打ち合せⅠ

  • 会社様の職務内容、就労条件等を確認させて頂きます。
  • ご本人の学歴、在留資格、期限等について確認させて頂きます。
  • 今後のお手続きについてご説明いたします。

③必要書類のご準備をお願い致します。

  • 会社側:雇用契約書、決算資料、会社案内など
  • 本人側:在留カード、パスポート、卒業見込証明書など

④当事務所で申請書及び立証書類の一部の作成を行います。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 雇用理由書など

⑤お打合せⅡ

  • 本人の署名、押印等を頂きます。
  • 会社様の押印を頂きます。
  • 在留カード、パスポート、立証書類等をお預かりいたします。

⑥当事務所にて所轄の入国管理局への申請

  • 許可まで数週間から1ヶ月程度かかります。
  • お預かり資料は直ちにご返却いたします。

⑦在留資格変更許可

  • 入国管理局より当事務所宛てに通知が参ります。
  • 再度当事務所が在留カード、パスポートをお預かりし、入国管理局にて許可を受けます。
  • 以降の手続きについてご案内致します。

山西行政書士事務所なら

お客様のご負担をトータルで軽減できます。

 都内近郊から遠方まで、お客様のご都合に合わせて訪問させていただきます。行政書士が対面してご相談対応しますので、ご不明点や不安な点を一度に解消できます。在留資格関係のみならず、経営や法務に関わる様々なご質問、要望にワンストップでお応えいたします。

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-10-10 矢野ビル402

(JR水道橋駅から徒歩1分、三崎神社の真向い、1階が居酒屋「無敵酒場 炭焼き市場 」様のビルです。ビルに向かって左側の、自転車が止まっているところを奥に進み、インターフォンで402号室を呼び出してください。) 
TEL 03-6268-9189
  Mail yamanishihiroki@gmail.com